限度額認定証 支払いは倍になる事も…

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昔新藤氏月例展に掲載した物です

昔新藤氏月例展に掲載した物です

入院時の費用についてはちょっと気をつけようね
ほんのちょっとした事で入院費(医療費)が倍増する場合があります。
(写真は記事内容と関係ありませんが…(^_^))

事例

心臓の手術をし10日間入院したとし医療費150万かかったします。
通常は保険の限度額認定を適用して、該当月の一ヶ月で支払う医療費の限度額がその人の収入額に応じて4段階に決まっています。
限度額認定8万円/月の人が、10月1日~10月10日の間上記医療費150万の医療費がかかったとした場合、実際に支払う費用は 8万円で済みます。

と、ところが…
入院期間が 9月25日~10月5日 の10日間の場合、
9月25日~9月30日 と 10月1日~10月5日 は別計算になります。
つまり
9月25日~9月30日 の医療費150万の半分=75万
10月1日~10月5日 の医療費150万の半分=75万
となり 限度額認定としての当該月は 9月分と10月分に分離されて
9月分 8万円
10月分 8万円
合計 16万円 支払う必要が出てきます。

要は月をまたがってしまうと限度額認定がリセットされてしまうという事です。
よって 高額な入院・手術をする時には、日程調整できるのであれば、
月初めに入院される事をお勧めします。

(上記費用の割り振りは、包括契約の場合(多くの病院で実施)です。それ以外の計算方法もありますが、多くの病院では上記のような計算に移行しています)

実際の計算方法

上記内容の箇所で費用の箇所はわかり易いように単純化して掲載しましたが、
実際には、通常保険適用の場合には、医療費150万の場合は、3割患者負担の場合は、45万円となります。
それに対して限度額認定が適用されますので、
実際の値は 以下のように読み替えてください。

医療費150万  3割負担の場合の患者支払い額 45万。
9月分の  医療負担額22.5万
10月分の 医療負担額22.5万
但しこの場合は、どちらも限度額8万円を超えているので、結果としては上記と同じです。
合計 16万円 支払う必要が発生します

病院側の対応

実際問題独身の場合に、緊急入院した場合等には、事前に限度額認定証を用意する事ができなかったりします。
実際問題病院側で必要なのは、その人の限度額区分だけです。

病院によっては、限度額区分だけを通知して、後日保険証と限度額認定証を持参すれば良いという病院もあります。

備えあれば憂いなし

独身の方で病院のお世話になるかも知れないあるいは、高齢の場合には、保険証が発行された時に(国民健康保険の場合は年1回)同時に限度額認定証ももらっておく事が良いです。

以上病院プロの話でした(^^;)